ロータリー商店会規約をお読みの上下記の申込書に記入し事務局に連絡お願いします
入会申込書
ロータリー商店会会長 殿
本会は商工事業の進歩発展を促進すると共
に会員相互の親陸を図りかつ地域の発展に
寄与する事を目的とする。
上記の目的に賛同し 月から入会します。
平成 年 月 日
会社名 (印)
住所
電話番号
FAX番号
代表者氏名 (印)
ロータリー商店会規約
ロータリー 商店会々則
第一章 名称及び事務所
第一条(名 称)
本会は ロータリー 商店会と称す。
第二条(事務所)
事務所は 事務局長宅 に置く。
第二章 目的と事業
第三 条(目 的)
1 本会は商工事業の進歩発展を促進すると共に会員相互の親陸を図
りかつ地域の発展に寄与する事を目的とする。
第四 条(事 業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 地域発展に寄与する諸行事の参画と実施
2. 地域住民と密着した販売の促進と経営の研究
3. 会員の福利増進ならびに親陸に関する行事の実施
第三章 会員及び会費
第五 条(会 員)
本会の会員は、 ロータリー周辺地区で、卸売・小売・サービス業
その他の事業を営む者とし、またその趣旨に賛同する者全てとする。
第六 条(入 会)
本会に入会希望者は入会申込書に添えて定められた入会金と
入会当月分の会費を納入しなければならない
第七 条(会費・入会金及びその他の収入)
1. 会費は月額1,000円とし、当月分を毎月末日迄に会計担当役員に
納入しなければならない。
2. 本会への入会金は会費月額の5ヶ月分とする。
3. その他の収入
第八 条(退 会)
I. 会員が脱会する時は会長にその旨を所定の様式による退会届
を提出し、脱会できる。
2. 本会の会費及び入会金は返還しない。
3. 会費及び分担金の未納があつた場合は完納しなければならない。
第九 条(除 名)
会員が本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をした場合
は役員の過半数の同意を得て除名することができる。
第四章 役員及び相談役顧問とブロツク割
第 十 条 (役員の定数)
1.本会に次の役員を置く。
会 長 1名 会 計 1名
副会長 若干名 監 査 2名
事務局長 1名 事務局 次長 2名
2. 相談役・顧問は三役会で協議し会長が委嘱する。
3. ブロツク割り
.
本会のブロツク割りは役員会で決定し各ブロツクに幹事を置く。
第十一条(役員の選出)
1.
総会において所定の役員を選出する。
2.
選出の方法は選考委員によるものとする。
.
2.年度途中において役員に欠員が生じた場合の後任役員は会長が任命する。
第十二条(役員の職務)
1・会長は本会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
3. 他の役員は各々その職務を司る。
第十三条(役員の任期)
1. 本会の役員の任期は2年とする。
但し、年度中間にて就任した役員はその年度の末日迄の任期とする
2. 役員は再任を妨げない。 .
3 役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでその職務を
行うものとする。
第五章 会 議
第十四条(会 議)
1. 会議は総会:三役会:役員会とする。
イ 総会は定期総会及び臨時総会とする。
ロ 三役会は会長・副会長・事務局長・会計とする。
ハ 役員会は役員全員とする。
2.定期総会は毎年会計年度終了後2ヶ月以内の開催とする。
3.臨時総会は役員会が必要と認めた場合及び会員の3分の1以上の同意
を得て会議の目的たる事項及び招集の理由を明記した書面を会長に
提出する。会長は臨時総会を招集しなければならない。
第十五条(会議の招集)
会議は会長が招集する。
第十六条(会議の成立)
会議は総会・三役会・役員会共、過半数(委任状を含む)の出席をもつて
成立する。
第十七条(議 決)
会議の議事は総会・三役会・役員会出席者の過半数の同意をも
って議決する。
議事録の署名、押印は三役がこれにあたる。
可否同数の場合は議長が議決する。
第十八条(総会の権限)
総会は次の事項を議決する。
1 事業報告及び決算の承認
2 事業計画及び予算の決定
3 役員の選出
4 会則の改廃
5 その他本会の運営に関する主要な事項
第十九条(役員の権限)
1 役員会は総会に付議すべき事項及びその他の総会の議決を要
しない会務の執行に関する事項
2 三役会は役員会に付議すべき事項及び役員会の議決を要しな
い事項の執行
第六章
会 計
第二十条(会計年度と会計監査)
1 本会の会計年度は毎年 1月 1日に始り同年 12月 31日終る。
2 監査は定期総会の1週間前までに本会の会計監査をして役員会及び
総会においてその結果を報告する。
第七章 慶 弔
第二十一条(結婚)
会員又はその店の後継者が結婚する場合は祝金5,000円を贈る
第二十二条(見舞)
会員が病気入院(1か月以上)の場合は見舞金5,000円を贈る
第二十三条(香典)
1 会員が死亡の場合香典5,000円と生花を贈る
2 会員の同居家族で親又は妻子が死亡の場合香典5,000円を贈る。
3 その他の慶弔の支出については三役会で協議し決定する。
第八章 附 則
第二十四条 本会則は平成12年 3 月 2 日より施行する。
第二十五条 本会の運営に必要な細則は別に定める。
第二十六条 本会の総会の議長は会長がその職を任う。
